東北6県の最低賃金2026|宮城・福島・岩手・青森・秋田・山形の一覧と中小企業の対策
東北6県の最低賃金を、一覧で確認できるようにまとめました。あわせて、2026年度(令和8年度)の改定に向けて中小企業が準備できることをご紹介します。
先に結論をお伝えすると、東北6県はすべて1,029円から1,038円のあいだに収まっており、全国平均より83円から92円低い水準です。ただし発効日は県ごとに大きく異なり、対応が必要な時期には半年近い開きがあります。
東北6県の最低賃金 一覧(令和7年度・現在適用中)
厚生労働省が公表している最新の金額です。カッコ内は改定前の金額です。
| 県 | 時間額 | 引上げ額 | 引上げ率 | 発効日 |
|---|---|---|---|---|
| 宮城県 | 1,038円(973円) | +65円 | 6.7% | 2025年10月4日 |
| 福島県 | 1,033円(955円) | +78円 | 8.2% | 2026年1月1日 |
| 山形県 | 1,032円(955円) | +77円 | 8.1% | 2025年12月23日 |
| 岩手県 | 1,031円(952円) | +79円 | 8.3% | 2025年12月1日 |
| 秋田県 | 1,031円(951円) | +80円 | 8.4% | 2026年3月31日 |
| 青森県 | 1,029円(953円) | +76円 | 8.0% | 2025年11月21日 |
| (参考)全国加重平均 | 1,121円(1,055円) | +66円 | 6.3% | — |
出典:厚生労働省「令和7年度 地域別最低賃金 全国一覧」
この表から読み取れる3つのこと
1. 東北6県は9円差に密集している
最も高い宮城県(1,038円)と最も低い青森県(1,029円)の差は、わずか9円です。東北エリア内では、賃金水準にほとんど差がないと言えます。県境をまたいで人材が動く地域では、この横並びが採用競争に影響します。
2. 全国平均より83円から92円低い
全国加重平均は1,121円です。東北6県はいずれもこれを大きく下回っています。一方で引上げ率を見ると、東北は全国平均(6.3%)より高い県が多いという特徴があります。秋田県の8.4%、岩手県の8.3%は、全国平均を2ポイント以上上回りました。
これは、地方と都市部の格差を縮める方向で改定が進んでいることを示しています。今後も東北の引上げ幅は大きくなりやすいと見ておくのが現実的です。
3. 発効日は半年近くバラバラ
意外と知られていないのが、この点です。宮城県は2025年10月4日に発効した一方、秋田県は2026年3月31日でした。同じ東北でも、対応が必要になる時期に半年近い開きがあります。
複数県に拠点や店舗を持つ会社では、県ごとに適用開始日が違う点に注意が必要です。「宮城の対応は済んだから大丈夫」と思っていると、他県の発効日を見落とすことがあります。
2026年度の見通し|宮城は1,098円で答申、他5県は目安+56円
宮城県は2026年8月5日、時給1,098円(+60円)で答申されました。国が示した目安(+56円)を4円上回る水準で、発効は2026年10月1日の予定です。東北6県のうち、最初に金額が固まった県になります。
2026年7月28日、国の中央最低賃金審議会が引き上げの目安を答申しました。全国加重平均は1,176円(現行1,121円から+55円)です。
目安は都道府県をA・B・Cの3ランクに分けて示され、今年度はAランク+54円/Bランク+56円/Cランク+56円。Aランクは埼玉・千葉・東京・神奈川・愛知・大阪の6都府県のみで、東北6県はすべてBまたはCランク=目安はいずれも+56円です。現在額にそのまま当てはめると、次のようになります。
| 県 | 現在額 | 2026年度の見込み額 |
|---|---|---|
| 宮城 | 1,038円 | 1,098円(8/5答申) |
| 山形 | 1,032円 | 1,088円(目安) |
| 福島 | 1,033円 | 1,089円(目安) |
| 岩手 | 1,031円 | 1,087円(目安) |
| 青森 | 1,029円 | 1,085円(目安) |
| 秋田 | 1,031円 | 1,087円(目安) |
※宮城県は2026年8月5日に1,098円で答申されました(正式には今後の公示で確定)。「(目安)」の5県は目安額をそのまま足した参考値で、確定額ではありません。各県の審議会が地域の実情をふまえて決めるため、目安と異なる金額になることもあります。宮城以外の答申は8月中の見込みです。
宮城県の最新動向は宮城県の最低賃金2026は1,098円|+60円で答申で詳しく追っています。各県の確定額が出次第、こちらの記事も更新します。
中小企業が今できる準備
金額の発表を待つあいだにも、できることがあります。
- 影響額を試算する:対象人数 × 引上げ額 × 年間労働時間。社会保険料の事業主負担(賃金増加分の約15%)も忘れずに
- 書類を確認する:賃金表、雇用契約書、就業規則。等級間のバランスも見ておく
- 業務そのものを見直す:人を増やさずに回せる形にできないか
具体的な進め方は最低賃金が上がる前にやっておく3つのことにまとめました。就業規則の変更など法律に関わる手続きは、社会保険労務士など専門家にご確認ください。
「人を増やす」以外の選択肢も持っておく
賃金が上がり、人も採りにくい。この状況では、いまいる人の仕事を軽くする方向も同時に考える価値があります。
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