106万円の壁は2026年10月に撤廃|自社が対象かの見分け方と、51人未満の会社がやること

「106万円の壁がなくなる」という話を見かけて、パートさんを雇っている会社として何をすればいいのか気になっている方に向けて書いています。

結論からお伝えします。2026年10月に撤廃されるのは、社会保険の加入要件のうち「月額8.8万円以上」という賃金要件だけです。そして従業員51人未満の会社は、今回の変更では対象になりません。まず自社が対象かどうかを見分けるところから整理します。

自社が対象かは「51人」で決まる

短時間で働く方が社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入するかどうかは、いくつかの条件で決まります。そのうちのひとつが勤め先の規模です。

現在の加入要件内容
① 賃金所定内賃金が月額8.8万円以上 ←これが2026年10月に撤廃
② 労働時間週の所定労働時間が20時間以上
③ 企業規模厚生年金保険の被保険者が51人以上(2024年10月から)
④ 学生学生でないこと(例外あり)

出典:厚生労働省「短時間労働者の社会保険の加入拡大のポイント」(令和8年1月作成)。ほかに雇用期間の見込みに関する条件があります。

ここで大事なのは③です。厚生年金保険の被保険者が51人以上いる会社でなければ、①から④の話はそもそも適用されません。仙台・宮城の中小企業の多くはここに当てはまらないため、「106万円の壁が撤廃される」というニュースを見ても、自社では何も起きないというケースが大半です。

数え方は「全従業員数」ではなく厚生年金保険の被保険者の数です。パートさんを何人雇っていても、その方たちが加入していなければ人数には入りません。判断に迷う場合は年金事務所か社会保険労務士にご確認ください。

2026年10月に変わるのは賃金要件だけ

報道では「106万円の壁が撤廃」とまとめられますが、変わるのは①の賃金要件(月額8.8万円以上)だけです。②の週20時間、③の51人以上、④の学生除外は、2026年10月の時点では変わりません。

つまり51人以上の会社では、10月以降「週20時間以上働いていれば、月にいくら払っているかに関係なく加入対象になる」という形になります。時給が低い方や、勤務日数が少なくても週20時間に届く方が、新たに対象へ入ってくる可能性があります。

厚生労働省の資料で確認できるのは「令和8年10月に撤廃予定」という表記までです。10月の何日からかを定める政令までは確認できていないため、この記事では日付を断定していません。実務の判断は、年金事務所または社会保険労務士にご確認ください。

なぜ撤廃されるのか(最低賃金が理由です)

この改正は、最低賃金の引き上げと直接つながっています。

月額8.8万円という基準は、週20時間働いたときの月収の目安として置かれていました。ところがすべての都道府県で最低賃金が時給1,016円を超えたため、週20時間働けば自動的に月額8.8万円に届くようになりました。基準として意味を持たなくなったので、要件そのものを外すという流れです。

宮城県の最低賃金も、2026年度は1,038円から1,098円へ引き上げる答申が出ています。金額と時期は宮城県の最低賃金2026に、東北6県の一覧は東北6県の最低賃金2026にまとめました。

51人未満の会社が、いま確認しておくこと

今回の改正で直接動く必要はありません。ただし、この機会に見ておくと後で楽になる項目が3つあります。

  1. 厚生年金保険の被保険者が何人か、正確に数えておく:51人が近づいているなら、2027年10月の「36人以上」で先に対象になります
  2. 週20時間前後で働いている方が何人いるか把握する:規模要件が下がったとき、誰が対象になるかの見当がつきます
  3. 最低賃金の引き上げ分を、いまの時給表に反映しておく:10月からの改定で下回る方がいないか確認します

3つ目は今年すぐに必要になる作業です。手順は最低賃金が上がる前にやっておく3つのことにまとめています。

なお、規模要件を満たさない会社でも、働いている方の2分の1以上の同意があれば任意で社会保険に加入できる制度があります。人材の確保を目的に検討する会社もあります。判断材料が必要なときは社会保険労務士にご相談ください。

次に来るのは2027年10月の「36人以上」

企業規模の要件は段階的に下がることが決まっています。いま51人未満でも、いずれ対象に入ります。

厚生年金保険の被保険者数対象になる時期
51人以上現在(2024年10月から)
36人以上2027年10月から
21人以上2029年10月から
11人以上2032年10月から
10人以下2035年10月から

出典:厚生労働省「短時間労働者の社会保険の加入拡大のポイント」(令和8年1月作成)。各段階の施行日は「◯年10月から」までの表記のため、日付は記載していません。

従業員10人以下の会社まで含めると2035年10月です。かなり先ですが、順番に降りてくることは決まっています。人を増やす計画がある会社は、この表を見ながら判断すると見通しが立てやすくなります。

人を増やすかどうかそのものを迷っている場合は、人手不足の対策、採用の前にできることもあわせてご覧ください。

「130万円の壁」は別の話です

混同されやすいので整理します。この2つは、決めている制度が違います。

 106万円の壁130万円の壁
何が決まるか本人が勤め先で社会保険に加入するか家族の扶養に入れるか
かかる条件賃金・労働時間・企業規模・学生年間収入(原則130万円未満)
2026年10月の変更賃金要件が撤廃この改正の対象外

なお扶養の側では、19歳以上23歳未満の方(配偶者を除く)の年間収入の要件が、2025年10月1日から130万円未満から150万円未満へ引き上げられています(日本年金機構)。学生アルバイトを雇っている会社では、こちらのほうが実務に効いてくる場合があります。

やることは、意外と少ない

まとめます。従業員51人未満の会社が2026年10月にやることは、原則としてありません。ニュースの見出しだけを見て身構える必要はない、というのがこの記事の結論です。

今年実際に手を動かす必要があるのは、社会保険ではなく最低賃金の改定への対応のほうです。10月に時給が下回る方が出ないか、いまの時給表で確認しておいてください。

制度の変更のたびに調べ直す作業そのものを軽くしたい場合は、自社のルールを一度文書にしておくと、次から確認が早くなります。私たちがAI導入をご支援するときも、この「会社のやり方を書いた文書」をつくるところから始めます。何をどこまで任せられるかはAI導入で何をつくるのかでご説明しています。

この記事の出典

  • 厚生労働省「短時間労働者の社会保険の加入拡大のポイント」(令和8年1月作成)
  • 厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」/社会保険適用拡大 特設サイト
  • 日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」
  • 日本年金機構「19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります」

制度の内容は変更される場合があります。個別の判断は年金事務所または社会保険労務士にご確認ください。この記事は労務・法律の助言ではありません。

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